ご利用案内

入居の条件

原則として、介護保険法に定める介護認定審査会において要介護3〜5と認定された方が入居することが出来ます。
但し、要介護1又は要介護2と認定された方で、やむを得ない事由により自宅での生活が困難であると認められる方は、福岡市の適切な関与の下、特例的に施設へ入居(特例入所)することが出来ます。

特例入所の要件

  • 認知症があり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  • 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  • 家族等による虐待があるもしくは虐待の可能性があり、在宅サービス等を利用しても生活環境の改善の見込みが立たないこと
  • 単身世帯である、もしくは同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ地域での介護サービスや生活支援サービスが十分に提供されないこと


お申し込み

施設と直接の契約になりますので、施設所定の「入所申込書」に必要事項をご記入のうえ、施設に提出(窓口来所、郵送のいずれでも可)してください。入居が決まりましたら、当施設から連絡させて頂きます。なお、「入所申込書」が必要な方は当施設にご連絡をお願いします。

入居者に欠員が出た時に新規の方に入居して頂くことになりますし、沢山の申込をいただいていること、また、福岡市の定める入所判定マニュアルや入所判定のための面接調査も必要になることから、入居時期をお約束出来ない状況ですので、予めご了承下さい。

入居までの間、通所介護・訪問介護・短期入所生活介護など、居宅サービスもありますので、詳しくは居宅介護支援事業所へお問い合せ下さい。